戸籍の死亡日時に「推定」の記載がある場合
被相続人の戸籍に「推定年月日」と記載されている場合、相続登記の原因日付は、原則、戸籍の記載どおり「推定年月日相続」となります。先日、戸籍に「年月日推定午前7時7分」と記載されていて、念のため役所に確認したのですが、年月日は確定してて午前7時7分に推定がかかっているとのことでした。この場合は、「年月日相続」で相続登記ができます。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸