取締役会非設置会社において、例えば、設立時に、発起人の決定で、設立時代表取締役A、設立時取締役Bを選任し、定款に「代表取締役の選定は取締役の互選による」との規定がある場合、
Aが代表取締役の地位のみを辞任する際、直接選定(未分化一体)とみるのか、間接選定(分化)とみるのか、疑義が生じる。
この点につき、ハンドブック P95において、
会社成立後は定款の規定に基づく取締役の互選によるとしつつ、設立時代表取締役についてのみ原始定款の附則で直接その氏名を定めた場合において、設立段階の代表取締役の地位と取締役の地位とが分化しているとみるか否かについては、両論あろうが、会社の意思としては基本的に互選代表制を採用していること、従来の実務では、設立時代表取締役を成立後の代表取締役と区別しておらず、このような場合は互選代表制とみたものと考えられること等から、少なくとも、会社成立後に代表取締役の地位と取締役の地位とが分化している場合には、設立時代表取締役の就任承諾を別途要すると考えるのが穏当であるように思われる。
との記載があり、結局は、直接選定した設立時代表取締役であっても、設立後の代表取締役の選定方法が間接選定方式とされていれば「分化」した代表取締役とみる見解のようです。
よって、添付書面を判断する上では「定款上の代表取締役の選定方法を確認すればよい」ということになります。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸