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役員の辞任届に住所記載は必要か

取締役や監査役の辞任届に住所の記載を要するとする根拠は存在しないので、記載不要です。
代表取締役たる取締役の辞任届についても、同様です。

もちろん、代表取締役の住所が登記簿上の住所と異なっているときは、代表取締役の辞任登記の前提として住所変更の登記は必要であることはいうまでもありません。

ここで、

①代表取締役たる取締役の辞任届に住所の記載はないが、
辞任届に個人実印を押印して印鑑証明書を添付する場合、
登記簿上の住所と印鑑証明書の住所が異なるとき、

辞任日が印鑑証明書の発行日より前
代表取締役の辞任登記の前提として、住所変更登記は不要
辞任日が印鑑証明書の発行日より後
代表取締役の辞任登記の前提として、住所変更登記は必要

②代表取締役たる取締役の辞任届に住所の記載があり、登記簿上の住所と同じで、
辞任届に個人実印を押印して印鑑証明書を添付する場合、
登記簿上の住所と印鑑証明書の住所と異なるとき、

辞任日が印鑑証明書の発行日より前
代表取締役の辞任登記の前提として、住所変更の登記が不要
辞任日が印鑑証明書の発行日より後
代表取締役の辞任登記の前提として、住所変更の登記は必要

という取扱いになるそうです。(民事月報平成27年4月号)

商業登記規則
(添付書面)
第61条8項 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者がある場合にあって当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあっては会社の代表者に限る。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、登記所に印鑑を提出した者がある場合であって、当該書面に押印した印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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