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介護事業をされる会社の事業目的

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必ず事前に自治体にご確認下さい。

介護事業所の指定申請、これで網羅
1.介護保険法に基づく居宅サービス事業
2.介護保険法に基づく地域密着型サービス事業
3.介護保険法に基づく居宅介護支援事業
4.介護保険法に基づく介護予防サービス事業
5.介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業
6.介護保険法に基づく介護予防支援事業
7.介護保険法に基づく第1号事業

サ高住は登録制
8.サービス付き高齢者向け住宅事業

介護タクシーは運送業許可
9.一般乗用旅客自動車運送事業

以下は、専門外なので検討が必要。

・特定旅客自動車運送事業
介護タクシー関係 – 近畿運輸局
一般旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)は、1個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って、要介護者、要支援者、身体障害者、肢体不自由等により単独での移動が困難な者であって、公共交通機関の利用が困難な旅客を運送する事業
特定旅客自動車運送事業は、介護保険法の介護事業の指定を受けている介護サービス事業者が要介護認定者のみを自宅等と介護報酬の支払い対象となる医療施設等との間の送迎輸送を行う場合、もしくは身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法の支援費事業の指定を受けている事業者が支援費制度における支援費の支払い対象となる行為と連動した輸送を行う事業

・患者等搬送事業者(民間救急)の認定を受けるなら、患者等搬送事業
京都市消防局:患者等搬送事業

・訪問介護員等の自家用車を使って要介護者を送迎する登録を受けるなら、自家用有償旅客運送
道路運送法(有償運送)
第78条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
一 災害のため緊急を要するとき。
二 市町村、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
(登録)
第79条 自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

・医療的ケアが必要な児童生徒の通学支援事業
京都市教育委員会事務局:医療的ケアが必要な児童生徒の通学支援事業について
契約当事者は京都市と事業者だが、実態としては、保護者様から希望する事業者を選択してもらい、京都市はその事業者が要件を満たしているか確認する流れとなる。会社の事業目的にこの事業名が登記されているかは要件ではない。(京都市に確認済み)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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