必ず事前に自治体にご確認下さい。
介護事業所の指定申請、これで網羅
1.介護保険法に基づく居宅サービス事業
2.介護保険法に基づく地域密着型サービス事業
3.介護保険法に基づく居宅介護支援事業
4.介護保険法に基づく介護予防サービス事業
5.介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業
6.介護保険法に基づく介護予防支援事業
7.介護保険法に基づく第1号事業
サ高住は登録制
8.サービス付き高齢者向け住宅事業
介護タクシーは運送業許可
9.一般乗用旅客自動車運送事業
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸