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相続関係説明図と法定相続情報の記載方法の違い

相続関係説明図については、被相続人より先に死亡した者の「氏名及び死亡年月日」を記載する必要があります。最近、何度か補正に遭い、法定相続情報とは違う、と指摘されました。

どうも納得できないのですが、根拠を調べてみました。

相続関係説明図の記載(登研439号)
○要旨 相続関係説明図には、被相続人の死亡以前に死亡した子 および 被相続人が離婚した者の氏名(ただし、相続人たる子がいる場合又は死亡している場合等)も記載すべき である。

相続関係説明図の記載(登研394号)
○要旨 相続関係説明図には、当該相続に関係するすべての者 を記載すべきである。
▽問 登研357号81頁5387では、相続関係説明図には「申請事件に関する全ての相続関係」を記載すべき旨回答されておりますが、右の中には、離婚した者又は離縁した者は含まれないと考えますが、いかがでしょうか。
◇答 相続関係説明図は、相続を証する書面中、当該相続による登記をなすにつき必要な事項及び関係者等を図によって明らかにしたもの でなければなりません。したがって、離婚又は離縁した者であっても、当該相続に関係する者であれば、当然に記載する必要がある ものと考えます。

相続関係説明図提出の趣旨(登研357号)
○要旨 相続関係を証する書面の謄本に代え、「相続関係説明図」の提出により相続証書等の還付を認めている趣旨は、申請人の負担の軽減 及び 登記事務の能率的処理を図ることなどの理由によるもの である。なお、当該説明図は相続証書に代るべきものであるので、申請事件に関する全ての相続関係 が記載されていることを要する。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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