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被相続人が韓国籍の場合の相続放棄

被相続人が韓国籍の場合、相続については韓国民法が適用されます。
韓国民法では、第一順位の相続人は、日本と違って、直系卑属(日本の場合は、子)とされているため、子全員が相続放棄をすると、孫が相続人となります。
気を付けたいのは、その場合でも、孫の熟慮期間は、被相続人の死亡を知った時から3か月(第一順位の相続人だから)。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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