父、母、子AB
父が死亡して、その段階で、ABがそれぞれ現在戸籍を取得した。
その後、母が死亡。
この度、父の相続財産についての遺産分割協議をABが行い、相続登記をする。
相続人の現在戸籍に有効期限はないが、被相続人が死亡した後に取得したものでなければならない。
なぜなら、死亡した時に、その相続人が存命であることを証明しないといけないから。
なので、今回、当然、父死亡後の現在戸籍が必要ということになるが、さらに、父の相続人兼母の相続人としての立場で遺産分割協議を行うため、母死亡後の現在戸籍が必要ということになり、取り直しが必要となる。ちなみに、遺産分割協議書に添付するABの印鑑証明書が母死亡後に取得したものだったとしても取り直しが必要です。生存証明は戸籍でする必要があるからです。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸