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低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例(2)

7月1日から、低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例により、800万円以下の空き家売買の仲介手数料の上限が33万円へと引き上げられ、さらに買主からも最大33万円の報酬を受け取れるようになりました。

低廉な空家等売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)が800万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。)については、宅地建物取引業者は、第二の規定にかかわらず、当該媒介に要する費用を勘案して、第二の計算方法により算出した金額を超えて報酬を受けることができる。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は30万円の1.1倍に相当する金額を超えてはならない。
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建設産業・不動産業:宅地建物取引業法関係 – 国土交通省

cf. 低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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