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合同会社設立の払込証明(2)

合同会社設立の場合、払込みがあったことを証する書面は、通帳の写しを添付する必要はなく、代表社員作成に係る出資金領収書等を添付すればいいのですが、先日、法務局から謎の指摘を受けました。

会社法務書式集 第3版 P381-382の書式例を参考にして、
書類のタイトルを、払込みがあったことを証する書面
文書の内容を、当会社の設立につき、次のとおり出資払込金を受領しました。
としたものを添付書類として提出しました。

大阪法務局管内でいつもその書式例で提出し、問題なく登記は完了しています。

ところが、タイトルが「領収書」になっていないからダメだと…
意味が不明ですね。
内容と実質を見てくださいと。どう見ても領収書でしょ?って。
ダメというなら、「領収書」というタイトルの書面を作成することが合同会社設立の効力要件なのでしょうか。。。

強く抗議し、上記参考書籍を伝えたところ、補正が取り消されました。

タイトルにこだわる意味が分からない。
出資の履行があった「事実」を証明する文書が必要で、物事の本質を捉えてないですね。

cf. 合同会社設立の払込証明

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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