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会社登記は顧問税理士を通して御依頼をお願いします

司法書士は税金の専門家ではありません。
提携税理士と共同で請け負う、又は、連携して業務を受任するならいいんですが、特に会社関係の登記で税務が絡むところは、必ず顧問税理士に相談してから登記依頼をしてください。
後日、税務問題が発生してもこちらは責任をとれません。
顧問税理士を通さない、独自の御依頼は極力避けていただきますようお願いします。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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