BLOG

代表取締役の追加選定

取締役会非設置会社
取締役 ABC
代表取締役 A

のケースで、Bを株主総会で代取に追加選定する。

代取の員数についての定款規定を確認し、Bも会社実印を届け出るか確認。
代取の選定方法は株主総会決議でしたが、考え出すと、当初、取締役BC選任の際、BCは、代表権が剥奪された取締役として選任されたのであって(ハンドブックP389)、今回、株主総会でBを代取に追加選定するということは、剥奪された代表権を、新たに付与すると考えるのか、剥奪を解くと考えるのか、とワケの分からない思考に。一旦剥奪したものをやっぱり剥奪しませんと変更することはいいのか。状況に応じて株主がそう決めたのだからソレでいいんでしょうね。

登記手続的には、代取の就任承諾書も不要ですし、その印鑑証明書も当然問題にならない。議事録の印鑑証明書は、Aが会社実印を押印すればクリアなので、最少限の押印で済ませるなら、Aの会社実印のみ押印の株主総会議事録でOK。Bが印鑑届をしないなら、B個人の印鑑証明書の添付も不要。

cf. 代表権の無い取締役の増員(互選規定無し)
cf. 代表取締役を増員する際の選定議事録の印鑑証明書
cf. 代表取締役の追加選定と会社実印の引継ぎ

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP