甲土地 A所有
乙土地 AB共有
甲土地と乙土地を、X会社に売却する。
売契は1通で作成
X会社の取締役はABCDの4名で取締役会設置会社
甲土地の売買について特別利害関係人はAのみ
乙土地の売買について特別利害関係人はAB
であるが、利益相反取引の承認決議は1議案で行う。
ここで、特別利害関係人の判定は、契約単位で判定するのか、土地単位で判定するのか。
契約単位だとすると、
定足数は2名の過半数だから2名の出席が必要で、出席者の過半数で決議が必要
土地単位だとすると、
甲土地についての定足数は3名の過半数だから2名の出席が必要で、出席者の過半数で決議が必要
乙土地についての定足数は2名の過半数だから2名の出席が必要で、出席者の過半数で決議が必要
今回、4名とも取締役会に出席しており、ABが決議に加わらなかったが、どちらの方法で判定しても、定足数を満たしており、CDとも賛成したので、承認決議に問題はない。
仮に、X会社の取締役がABCの3名であった場合、3名出席し、1議案でABが決議に加わらないことになると、C1名の賛成しか得られないことになる。
特別利害関係人の判定を土地単位で判定すると、甲土地について、BC2名の出席があり定足数は満たすが、BCの過半数の賛成が得られないので、決議要件を満たしていないことになる。
この場合は、きっと議案を土地ごとに分けて決議しないと補正になるんでしょうね。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸