株主総会で利益相反取引の承認決議を行う場合、株主総会において議決権を行使する者は取締役ではなく、株主なので、取締役の利害関係という概念はありません。
一方で、たとえ利益相反取引の当事者である取締役が株主であってもその議決権を行使することができ、さらに、特別利害関係を有する者が議長となっても、当然に決議が瑕疵を帯びるわけではない、とされています。(利益相反 P142)
cf. 特別利害関係人株主は議決権を行使できるか
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸