農地の地目変更登記の可否(登研533)
登記簿上の地目が「畑」となっている土地について農業委員会の「非農地」である旨の証明書が添付された場合であっても、地目の認定は、土地の現況等により定められる。
問 登記簿上の地目は「畑」となっているが、現況は隣地の所有者らが家庭用菜園として使用している土地につき、農業委員会の非農地である旨の証明書を添付してその地目を「雑種地」とする旨の変更の登記は可能であると考えますが、いかがでしょうか。
答 農業委員会の非農地証明書が添付されている場合であっても、地目の認定は、土地の現況及び利用目的等により定められるものと考えます。
非農地証明書は農地でないことの証明であって、地目変更登記をするには、現況の地目が何であるか(用途)の検討が必要になります。なので、農地の形状が残されており、容易に耕作することができる状況(単に耕作放棄地の状態)にある場合は、原則、地目変更登記をすることはできません。
昭56.8.28民三第五402、登研405・63頁
登記官が対象土地について地目の変更の認定をするときは、次の基準によるものとする。
1 対象土地を宅地に造成するための工事が既に完了している場合であっても、対象土地が現に建物の敷地に供されているとき、又は近い将来それに供されることが確実に見込まれるときでなければ、宅地への地目の変更があったものとは認定しない。
2 対象土地が埋立て、盛土、削土等により現状のままでは耕作の目的に供するのに適しない状況になっている場合であっても、対象土地が現に特定の利用目的に供されているとき、又は近い将来特定の利用目的に供されることが確実に見込まれるときでなければ、雑種地への地目の変更があったものとは認定しない。ただし、対象土地を将来再び耕作の目的に供することがほとんど不可能であると認められるときは、この限りでない。
昭56.8.28民三第五403、登研405・70頁
8 対象土地が形質の変更により現状のままでは耕作の目的に供するのに適しない状況になっており、かつ、対象土地が不動産登記事務取扱手続準則第117条イからネまでのいずれの土地にも該当しないと認められる場合であっても、対象土地が現に特定の利用目的に供されているとき、又は近い将来特定の利用目的に供されることが確実に見込まれるときでなければ、原則として雑種地への地目の変更があったものと認定すべきでないが、対象土地が現に特定の利用目的に供されておらず、また、その将来の利用目的を確実に認定することもできないときであっても、諸般の事情から対象土地が将来再び耕作の目的に供することがほとんど不可能であると認められるときは、雑種地への地目の変更があったものと認定して差し支えない。
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司法書士 山森貴幸