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取締役全員が特別利害関係を有する場合

利益相反取引の承認機関が取締役会の場合で、取締役全員が特別利害関係を有する場合、取締役会で承認決議をすることができず、当該利益相反取引を行うことができない。(昭29.7.6民甲1394)

この場合、定款に株主総会でも利益相反取引の承認ができる旨の定めを置き、株主総会で承認決議を得る形になりそうですね。(登研871・126頁、ハンドブック P140,168)

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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