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中国から日本の住所への名変登記の登原

中国人が不動産を購入して中国の住所で不動産登記をした。
在留資格を取得して日本に移住し、住民票が発行されている。
改製原住民票を取得しても、前住所として「中華人民共和国」であったことの記載は一切ない。

沿革がつかない旨の上申書と印鑑証明書、住民票と改製原住民票、権利書のセットで名変登記の登記原因証明情報としてOKが出ました。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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