被相続人X
その法定相続人AB
令和7年に、Xの相続開始
令和8年5月に、売買契約(売主A)
令和8年6月に、相続登記(A単有)
の状況で、不動産決済をする。
売買による所有権移転登記を審査する登記官としては、
令和7年から令和8年6月の間の「どの時点」で遺産分割協議が成立したか判別できず、
令和8年5月の売買契約の時点で、「単有」か「法定相続分での共有」の状態かが分からない。
(そもそも法定相続人が1名か複数かも分からないのだが。)
なので、登記原因証明情報の「登記の原因となる事実又は法律行為」について、単に
Aは、買主との間で、令和8年5月、本件不動産につき売買契約を締結した。
のような記載だけをすると、登記審査でひっかかるという噂が。
なお、同日までに被相続人Xの法定相続人間でAが本件不動産を取得する旨の遺産分割協議が成立している。
のような記載が要求されるとかどうとか。
たしかに、令和7年から売買契約日までの間に遺産分割協議が成立しているとAのみが契約当事者となり、それより後に遺産分割協議が成立しているとなると、契約当事者はABの両方となる。
いや、遺産分割協議には遡及効があるので、契約当事者が仮に不足していたとしても、事実に誤りはないのではないか。そもそも法定相続人が1名の場合もあり得るので、そこまでの記載は必要なのだろうか。
よく分からなくなってきましたが、念には念を入れた方がいいかもしれませんね。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸