BLOG

分筆登記未了の間に売買契約をした場合

登記原因証明情報の「登記の原因となる事実又は法律行為」に、分筆登記前に契約をした旨や分筆前の土地の表示、売買契約に分筆登記をする特約が付されている旨や分筆登記がなされた事実を記載する必要はありません。

当然、売買契約は分筆登記前の土地の一部(所有権移転の対象となる部分=分筆後の土地)を特定して締結されるので、登記原因証明情報に記載する不動産の表示(分筆登記後の土地の表示)と齟齬が生じるわけではないので。

cf. 相続登記未了の間に売買契約をした場合

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP