選任直後に席上就任承諾が前提
現任取締役AB
後任取締役CD
ABが定時総会終結と同時に任期満了退任、後任者としてCDが選任
⇒ 総会開催中はABが取締役であり、終結後にCDが取締役となる。
ハンドブック(総会時点説)によると、作成権限は、ABのみにある。
ABが総会開催中に辞任、後任者としてCDが選任
⇒ 開催中、選任決議まではABが取締役、決議後CDが取締役となる。
総会時点説をとると、作成権限は、ABとCDの両方にある。
※ 総会時点説をとると、退任取締役が議事録作成を拒否したら不都合が生じます。
なお、作成時点説に立った場合、どちらもCDのみに作成権限があると解釈されますが、仮にABが作成したとしても、それをもって登記を却下すべきではないと考えます。(株式と機関 P120)
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸