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解散決議の際の株主総会議事録作成者

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会社法491条により、株主総会議事録に関する318条を含む会社法第2編第4章第1節の規定中取締役に関する規定が清算人に適用されるので、清算人にも議事録作成権限があります。

会社法419条により、会社法施行規則72条3項は
「株主総会に出席した取締役の氏名」⇒「株主総会に出席した清算人の氏名」
「議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名」⇒「議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名」
と、読み替えて差し支えない。(株式と機関 P122)

cf. 株主総会議事録の作成者

会社法
第491条 清算株式会社については、第二章(第百五十五条を除く。)、第三章、第四章第一節、第三百三十五条第二項、第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第四項において準用する同条第三項、第三百五十九条、同章第七節及び第八節並びに第七章の規定中取締役、代表取締役、取締役会又は取締役会設置会社に関する規定は、それぞれ清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に関する規定として清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に適用があるものとする。

第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会等
第1款 株主総会
(議事録)
第318条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

会社法施行規則
(株主総会議事録)
第72条 法第318条第1項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
3 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、・・、監査役、・・又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 株主総会の議事の経過の要領及びその結果
三 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ~ヨ(省略)
四 株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人氏名又は名称
五 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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