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宅地の一部が公共用道路の場合

京都市の評価(公課)証明書には、備考に、一部公共用道路による地積の相違との記載が入る。

登記地積と評価地積との差が公共用道路面積なので、
「評価額÷評価地積×0.3×道路面積」と「評価額」
を足したものが、登録免許税の課税価格となる。

固定資産税納税通知書の課税明細書には、一部公共用道路である旨が記載されないので、登記申請には評価(公課)証明書が必要となる。合わせて、公図情報とヤフー地図にマーカーを引いて添付することにしています。

cf. マンション敷地の一部が公共用道路の場合
cf. 公衆用道路の「登録免許税の課税価格」の計算方法
cf. 一筆の宅地に公衆用道路部分が含まれている場合

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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