BLOG

遺言執行者が葬儀を執り行う?

特定の財産を承継する相続人や受遺者に葬儀を依頼する内容の遺言は、葬儀を執り行うことを負担とする負担付の特定財産承継遺言、ないし負担付遺贈と解する。この場合、葬儀の費用は当該相続人又は受遺者が負担すべきであって、それらの者が遺言執行者であった場合でも、遺言執行に関する費用とは認められない。

また、遺言執行者に葬儀を依頼する内容の遺言があった場合、葬儀の実行は遺言条項に該当しないことから、遺言としての効力を認めることはできず、仮に遺言執行者が葬儀を執り行ったとしても、その費用をもって遺言執行に関する費用とは認められない。

葬儀費用の支出及びその負担について、相続人と協議を行うことが適切。(遺言執行実務マニュアル P245)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP