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金地金(きんじがね)の相続税評価

種類を問わず、高純度の金属を固めたものを「地金」(じがね)と呼ぶ。
金地金(きんじがね)とは、地金の中でも金を使用したものを指す。
他に、銀地金やプラチナ地金などがある。

財産評価基本通達上、金地金は特掲されていないので、原則、一般動産として評価することになる。

財産評価基本通達129
一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。

第1節 一般動産|国税庁

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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