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事業に係る債務についての個人保証

根保証と細部は省略しています。

「事業のために負担した貸金等債務」を主たる債務とする「個人」保証契約をするには、経営者保証の場合を除き、保証意思宣明公正証書の作成が必要。

第三目 事業に係る債務についての保証契約の特則
(公正証書の作成と保証の効力)
第465条の6 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
2 前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一~四(省略)
3 前2項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
第465条の7(保証に係る公正証書の方式の特則)省略
第465条の8(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)省略

★ 「事業のために負担した」か否かの基準時は借入時とされており、借主が事業のための使用を意図しているだけでは足りず、貸主に対してその旨を明らかにしたうえで、貸主においても貸付金が事業のために使用されることを認識している必要がある。(保証制度と税務 P36)
⇒ 借入時、借主が意図して伝えて、貸主の認識が必要。

★ 「貸金等債務」とは、金銭の貸渡しを受けることによって負担する債務をいう。

■ 経営者保証の場合は、類型的に保証のリスクを十分に認識しないまま保証契約を締結してしまうおそれが低いため、例外的に保証意思宣明公正証書の作成が不要。

(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
第465条の9 前3条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。
一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
イ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を有する者
ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
 主たる債務者(法人であるものを除く。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者

★ 主たる債務が「事業のために負担する債務」である場合、主債務者が個人に保証の委託をするときは、主債務者は、保証人になろうとする者に対して、一定の情報提供義務を負う。

★ 保証人が保証契約を取り消すにあたって、情報提供義務違反による保証人の事実誤認と保証契約締結との間に因果関係が必要なため、保証契約締結の意思決定に影響しないような軽微な情報提供義務違反については取消しの対象とはならない。(同 P56)
⇒ 代表取締役が保証人となる場合であっても情報提供義務が免除される規定はなく、当然適用されるが、上記因果関係が認められて保証契約が取り消されるという可能性は低いと考えられる。

(契約締結時の情報の提供義務)
第465条の10 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容

2 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
3 前2項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。

<個人保証・法人保証を問わず適用されるもの>

主債務者の委託を受けた保証人から請求があった場合、債権者は、主たる債務の履行状況等の情報提供義務を負う。

(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第458条の2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。

<個人保証で委託の有無を問わず適用されるもの>

主債務者が期限の利益を喪失した場合、債権者は、主債務者の期限の利益喪失に関する情報を通知する義務を負う。

(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
第458条の3 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2箇月以内に、その旨を通知しなければならない。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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