金銭消費貸借について利息をとるか、利率をいくらに定めるかは、当事者の合意に委ねられているが、利息をとるという合意がない限り、民法では無利息が原則である。
商法では民法の原則が修正され、商人間の金銭消費貸借については当然に利息が生じるとされている。
商事法定利率は廃止され、民事法定利率に一本化された。
<利率>
① 法律の規定により利息が発生する場合(法定利息)
⇒ 利率につき法律に特段の定めがないときは、民法404条の法定利率による。
適用される法定利率の基準時は「その利息が生じた最初の時点」であり、その後に法定利率が変動しても、支払うべき法定利率は変更されず、固定されたままである。
改正民法施行時(令和2年4月1日)は年3%の法定利率から始まり、1期(3年)ごとに法定利率の見直しを行う。cf. 法務省:令和8年4月1日以降の法定利率
② 当事者の合意により利息が発生する場合(約定利息)
⇒ 当事者の合意による約定利率となるが、合意がない場合は法定利率による。
約定利率については、利息制限法による制限がある。(以上、完択民法 P313)
民法
(利息)
第589条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
(法定利率)
第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年3%とする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
商法
(利息請求権)
第513条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
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司法書士 山森貴幸