離婚や相続の場合、受任通知を受け取ったからといって本人に直接連絡してはいけないという法律はありません。
が、連絡の仕方が社会通念を超えると、不法行為と主張されることがあります。
たとえば、深夜早朝の反復連絡、威圧的文言、勤務先や家族への接触、名誉や私生活を害する伝え方です。
接触の頻度や言動があまりにもひどい場合には、脅迫罪、強要罪などの刑事罰に該当する可能性も発生します。
また、後に裁判所を介した手続きになると裁判官の心証を悪くしやすいです。
これに対し、債務整理の場合、貸金業者や債権回収会社は、受任通知を受け取ると、債務者に対して直接取立てをしてはいけないという法律になっています。従わなければ、刑事罰や行政処分の対象となります。
貸金業法
(取立て行為の規制)
第21条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(弁護士等)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
債権管理回収業に関する特別措置法
第18条8項 債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸