敷地権の登記は、
昭和59年1月1日施行の改正不動産登記法によりできた制度です。
ただし、管理組合による管理規約によって区分建物と敷地権の一体性の原則を排除することもできるので、区分建物のすべてに敷地権の登記(一体化の登記)がなされているわけではありません。
建物の区分所有等に関する法律
(分離処分の禁止)
第22条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸