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内容証明郵便と意思表示の到達主義

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内容証明とは、いついかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明する制度です。

内容証明とは、どのような制度ですか? | 日本郵便株式会社
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内容証明郵便は、本人以外の家族でも同居人でも受け取れます。

民法
(意思表示の効力発生時期等)
第97条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

<完択 P56>
意思表示が相手方の支配圏内(了知しうる状態)に入れば到達があったといえる。(最判昭36.4.20
相手方が現実に通知の有無、内容を了知する必要はなく、また相手方自身や受領権限を有する者が受領しなくてもよい。(大判明45.3.13)
 甲に対する意思表示を記載した書面が甲の住所に配達され、甲の妻が受領した場合には到達があったといえる。

相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。
→ 「意思表示の通知が到達することを妨げたとき」とは、意思表示が了知可能な状態に置かれることを相手方が妨げたことをいう。
 相手方が正当な理由なく受領を拒んだ場合も、拒絶時に到達があったといえる。
 内容証明郵便が、受取人不在のため一定期間郵便局に留置された後に差出人に返戻されたケースで、郵便内容の推知可能性、郵便物受領の容易性を考慮して、遅くとも留置期間満了時に到達したと認定した判例(最判平10.6.11)がある。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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