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不動産登記の添付書類の保存期間

現行は、受付日から30年間

平成20年7月22日不動産登記規則の一部改正施行前までは、10年間
 平成9年までの受付の添付書類は、改正前の保存期間(10年間)の適用により、改正前(平成20年より前)に廃棄されている可能性が高い。

不動産登記規則
(保存期間)
第28条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
十 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から30年間

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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