土地の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号文書に該当します。
No.7101 不動産の譲渡・土地の賃貸借・消費貸借・運送等に関する契約書|国税庁
記載金額は、「設定又は譲渡の対価たる金額」であり、これは、契約に際して相手方当事者に交付し、後日において返還されることが予定されていない権利金などの金額をいい、後日返還される保証金、敷金や契約成立後の使用収益の対価である賃貸料は含みません。
権利金や礼金といった一時金の授受がない場合、契約書に権利金や礼金などの記載がないため、「契約金額の記載のないもの」として扱われ、印紙税額は、一律で200円となります。権利金等を授受しないケースは多いため、200円になるパターンが圧倒的に多いと想定されます。
No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
なお、建物の賃貸借契約書は、印紙税の課税対象となりません。
No.7106 建物の賃貸借契約書|国税庁
cf. よく見る契約書に貼付する印紙
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸