法定血族とは
法定血族関係は、養子縁組により生ずる。(完択 P665)養親と養子の血族の間に親族関係は生じない。(大決大13.7.28)縁組以前に生まれた養子の直系卑属と養親の間に親族関係は生じない。(大判昭7.5.11)民法(縁組による親族関係の発生)第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸