課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものと仮定して、各法定相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額を算定し、これを相続税の速算表に当てはめて、相続税の総額の基となる税額を算出します。この速算表に当てはめて算出した税額を合計したものが相続税の総額になります。
No.4155 相続税の税率|国税庁
○ 相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。
例えば、法定相続人が妻と子2人である場合、法定相続分は妻2分の1、子4分の1、子4分の1となります。
課税遺産総額が1億5,200万円とすると、法定相続分に応ずる取得金額は、妻が7,600万円、子が3,800万円ずつとなります。
これらの法定相続分に応ずる取得金額を相続税の速算表に当てはめると、算出税額は次のとおり計算されます。
法定相続分に応ずる取得金額(妻)7,600万円×30%-700万円=1,580万円
法定相続分に応ずる取得金額(子)3,800万円×20%-200万円=560万円
法定相続分に応ずる取得金額(子)3,800万円×20%-200万円=560万円
算出された税額を合計すると相続税の総額は2,700万円になります。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸