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特定遺贈の一部放棄はできるか

特定遺贈の内容が可分であれば、一部のみを放棄することも許される。
特定遺贈の目的である土地の一部を受遺者が放棄した場合、遺言執行者は土地を分筆し、放棄されない土地について遺贈による登記をすることができる。(昭40.7.31民甲1899、登研215)(遺言執行実務マニュアル P129)

特定の相続財産を、相続人の一部の者に遺贈する旨の遺言があった場合に、遺贈を受けた相続人が、遺言の内容を知りながらこれと異なる遺産分割協議をした事案において、特定遺贈における受遺者は、いつでも遺贈の全部又は一部を放棄することができるのであるから、自己に有利な遺言の内容を知りながら、これと異なる遺産分割協議を成立させた受遺者は遺贈の全部又は一部を放棄したものと認めるのが相当であり、遺贈が放棄された部分は、遺言執行の余地がなくなるのであるから、遺産分割協議は民法1013条にいう「相続財産の処分」に当たらないとした裁判例がある。(東京地判平6.11.10)(同 P26)

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前2項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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