変更の要件は、
① 変更場所の指示
② 変更の内容の付記・署名
(3行目の「右京」を「左京」に訂正した。山森貴幸)
(4行目に「と不動産」の4文字を加入した。山森貴幸)
(5行目の第3条全文を削除した。山森貴幸)
③ 変更場所へ押印
である。
しかし、民法に定める要件は厳格にすぎ、その方式に則っていない遺言書も多い。
加除その他の変更が定められた方式に従ってなされていない場合には、遺言書は加除・変更がなされなかったものとして扱われる。
訂正がなされる元の記載が明らかに読み取れる場合には元の記載が本来の遺言として扱われるが、
加除・変更等により元の記載が判読不能となった場合には、その記載はなかったものとして扱われる(当該部分は無効)。
加除変更部分が僅少かつ付随的・補足的なものにすぎない場合は、加除変更部分のみが無効であり、遺言は有効と解されている。単なる誤記の訂正にとどまるときは、民法968条3項所定の方式の違背があったとしても、遺言書は無効にはならない。(遺言執行者の実務 P39)
最判昭56.12.18は、「自筆証書中の証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、たとえ同項所定の方式の違背があっても遺言者の意思を確認するについて支障がないものであるから、右の方式違背は、遺言の効力に影響を及ぼすものではないと解するのが相当」であるとして、自筆証書遺言において、遺言者が書き損じた文字を抹消したうえ、これと同一または同じ趣旨の文字をあらためて記載したものであることが証書の記載自体からみて明らかであるとして、かかる明らかな誤記の訂正について民法968条2項(現行の968条3項)所定の方式の違背があるからといって本件自筆証書遺言が無効となるものではないと判示している。
(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸