取締役1名(A)のみの特例有限会社
今回、Bを取締役に追加して、Bのみを代表取締役とする。
Aは代表権を失うので、Aの印鑑登録は資格喪失として抹消され、Bが印鑑届をすることになる。
つまり、Aの印鑑廃止届は不要です。
cf. 取締役増員の際に代表取締役と会社実印を変更
cf. 取締役増員の際に代表取締役を変更
商業登記規則
(資格喪失の場合等の印鑑記録の処理)
第9条の2 印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は改印若しくは印鑑の廃止の届出をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
2 前条第6項の規定により記録された事項で登記されたものにつき変更の登記又は登記の更正をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸