甲乙間の実子AとY
丙の養子AとX
甲、乙、丙が死亡した。
その後、Aが死亡し、その相続人は、XとYの2名
XとYの法定相続分は、2:1なのか、1:1なのか。
条文をそのまま読めば、民法900条4号ただし書の適用はなく、1:1と考えられる。
(法定相続分)
第900条4号
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
cf. 平16.12.13裁決、裁決事例集No.68 国税不服審判所
cf. 二重相続資格者の法定相続分
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸