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他人物遺贈?

自分の財産を遺言作成後に売却・贈与した ⇒ 1023条2項

遺言作成時から他人所有の財産を遺贈した ⇒ 996条997条
しかし、相続財産に属さない権利の遺贈を無制限に認めることは適切ではなく、996条ただし書の意思の認定はこれを厳格に解すべきであるとされる。(遺言条項例 P149)

(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

(相続財産に属しない権利の遺贈)
第996条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。
第997条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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