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信託銀行の特別口座の相続手続

平成21年1月5日に、従来紙であった株券が電子化されました。

株券電子化後にご自宅で株券を見つけた場合など、
電子化時に証券会社に預託されていなかった株券は、
発行会社が開設した信託銀行の株主名義の口座(特別口座)で管理されています。
※ 証券会社に開設される 特定口座 に似ていますが、全く別のものです。

特別口座で管理されている株式を売却するには、
一旦、証券会社の一般口座に移した上で売却する必要があり、注意が必要です。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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