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民法改正後(現行)の債権の消滅時効

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債権の消滅時効が、令和2年4月1日施行の改正民法(債権法)によって変更されています。

民法166条
(債権等の消滅時効)
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 債権者が権利を行使することができることを 知った時から5年 間行使しないとき。
 権利を行使することができる時から 10年 間行使しないとき。
 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

知った時から5年(主観的起算点)
権利行使できる時から10年
(客観的起算点)
のいずれか早い方。


旧法では、単に権利を行使することができる時から10年とされていました。
また、商事消滅時効(5年(旧商法522条))は廃止されて民法の規定に統一されました。

ただし、経過措置もあり、
令和2年4月1日より前に生じた債権については旧法適用
・令和2年4月1日以降に生じた債権については新法適用
・令和2年4月1日以降に債権が生じた場合であっても、
その原因である法律行為が、令和2年4月1日より前にされたときは、旧法適用
令和2年4月1日より前にされた商行為によって生じた債権については、旧商法適用

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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