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不動産登記申請書に添付する医療法人の利益相反議事録

不動産の所有権移転が 医療法人と理事の利益相反取引 に該当する場合、医療法人において 理事会の承認 が必要となり、所有権移転登記申請書に、理事会議事録を添付しなければなりません。理事会議事録には、出席した理事及び監事が記名押印し、それぞれの印鑑証明書(理事長については法人の印鑑証明書(個人の印鑑証明書では不可))を添付しなければならない(監事の印鑑証明書も添付必要なので注意)。議決権を有しない特別利害関係人である理事も、出席していれば、出席理事として記名押印、印鑑証明書の添付が必要である。
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医療法
第46条の7の2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条から第98条まで(第91条第1項各号及び第92条第1項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について準用する。この場合において、当該理事会について準用する同法第91条第1項中「次に掲げる理事」とあり、及び同条第2項中「前項各号に掲げる理事」とあるのは「理事長」と、同法第95条第3項及び第4項並びに第97条第2項第2号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとし~
一般法人法
(理事会の決議)
第95条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、当該代表理事)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

また、医療法人の登記簿には理事長のみが登記されており、理事は登記されないことから、理事会議事録に「記名押印した出席した理事及び監事」が「現任の理事及び監事であること」をどうやって証明するのかの問題がある。

原則的には、選任時の社員総会議事録等を添付する取扱いだが、大津地方法務局本局では、理事会議事録に「現任理事及び監事の氏名」を記載しておけば選任時の社員総会議事録等は添付不要とのことでした。

プラスカフェ 司法書士 山森貴幸

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