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利益相反議事録の印鑑証明書(その2)

以前の記事の補足です。
  ↓
利益相反議事録の印鑑証明書

⚫ 株主総会議事録の場合
株主総会議事録には、議事録作成者の記名押印が必要
議事録作成者が
代表取締役の場合、会社実印+会社の印鑑証明書
取締役の場合、個人実印+個人の印鑑証明書

が必要になります。
あくまで「議事録作成者」の実印の押印と印鑑証明書が必要なので、その他の出席役員の押印があったとしても、その印鑑証明書は不要です。

⚫ 取締役会議事録の場合
取締役会議事録には、取締役と監査役の記名押印が必要
代表取締役については、会社実印+会社の印鑑証明書
取締役と監査役については、個人実印+個人の印鑑証明書

が必要になります。

会社法上、取締役会議事録には、出席取締役及び監査役の「署名 又は 」記名押印が要求されていることから、押印が無く「署名のみ」でも法律上の記載事項は足りていますが、不動産登記手続上は、実印の押印が要求されるため、不動産の利益相反議事録については実質的には押印義務が課されているというような感じになりますね。
  ↓
<登研172>
〇 要旨 取締役の署名のみで捺印がない取締役会の議事録を法35条1項4号の書面として提出する場合には、議事録に署名した取締役全員が「右は本人と相違がない。」旨を記載して署名捺印した議事録写しを提出せしめ、かつ、その印鑑証明書を添付せしめるのが相当である。
▽ 問 取締役会の議事録は署名のみで捺印がなくとも有効と思われるので(商法244条2項)、右の議事録を法35条1項4号の書面として提出する場合には、印鑑証明書の添付を要しないものと考えますがいかがでしょうか。
◇ 答 所問の場合には、当該議事録が真正なものか否かが登記所で判定することができないので、議事録の写し(議事録に署名した取締役全員が「右は原本と相違がない。」旨を記載して署名捺印したもの)を提出せしめ、かつ、その印鑑証明書を添付せしめるのが相当であると考えます。

<昭37.6.27民甲1657>
取締役会議事録に署名のみがあり、押印がない場合には、議事録の末尾に「右は原本に相違ない」旨を記載して、議事録に署名した者全員が署名・押印し、かつ署名者全員の印鑑証明書を添付すべきである。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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