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商号変更の際に印鑑カード再発行?

印鑑カードについてあまり勉強する機会が無かったので、実務をやりながら覚えることが多いです。

商号変更登記のご依頼をいただいた会社様から、新商号にするので印鑑カードも新しくしたいと言われることがたまにあります。

結論から言うと、印鑑(改印)届書の「印鑑カードは引き継がない。」にチェックをして、印鑑カード交付申請書を提出しても、新しい印鑑カードは発行してもらえません。
印鑑提出者の「資格」も変わらないし「人」も変わる場合ではないので、同じ人に印鑑カードを2枚発行することはできないのです。考えたら当たり前の話ですが。。

ちなみに、印鑑カードの亡失、汚損、き損等の場合は、印鑑カード廃止届書を提出し、一旦印鑑カードを廃止し、再度印鑑カード交付申請書を提出することで新しく印鑑カードの交付を受けることはできます。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸
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