民法上の賃貸借の存続期間の上限は従前20年間でしたが、民法改正により、この上限が50年に変更されました。
これによって、借地借家法が適用されない、たとえば、太陽光発電所、ゴルフ場、駐車場、資材置場等に係る土地賃貸借について、賃貸借期間を20年超とすることが可能となりました。
(賃貸借の存続期間)
第604条 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。
これに対して、借地借家法が適用される、建物所有を目的とする土地賃貸借の存続期間は30年以上(1回目の更新は20年以上、2回目以降の更新は10年以上)、建物賃貸借の存続期間は1年以上(1年未満の場合は期間の定めのない建物賃貸借とみなされる)です(借地借家法3条4条29条)。
(借地権の存続期間)
第3条 借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
(借地権の更新後の期間)
第4条 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
(建物賃貸借の期間)
第29条 期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
ちなみに、借地借家法が適用される借地契約が法定更新された場合の更新後の存続期間は20年又は10年(借地借家法29条)となり、借家契約が法定更新された場合は期間の定めのない賃貸借(借地借家法26条)となります。
(建物賃貸借契約の更新等)
第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸