「未支給年金」等は相続財産か否か
① 未支給年金⇒ 相続財産ではない。未支給の国民年金に係る相続税の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)② 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の過誤納還付金⇒ 相続財産である。③ 葬祭費・埋葬料⇒ 相続財産ではない。④ 香典⇒ 相続財産ではない。⑤ 準確定申告による還付金⇒ 相続財産である。被相続人の準確定申告に係る還付金等|国税庁 (nta.go.jp)プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸