解除証書に、「年月日、本抵当権を弁済により解除しました。」との記載がある場合、登記原因は、「弁済」なのか、「解除」なのか。。。
弁済によって、付従性により抵当権は消滅しているので、「弁済」と解するのが相当と考えます。消滅しているものを「解除」することはできないですよね。
「解除」を優先すると、抵当権が「解除」により消滅した後に「弁済」したということになるので、それは通常考えられませんね。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸