取締役会非設置会社
取締役 AB
代表取締役 A
のケースで、Bを株主総会で代取に追加選定する。
代表取締役の増員の登記をする場合における従来から引き続き代表取締役の地位にある者も、商業登記規則61条6項ただし書の「変更前の代表取締役」に該当する。
⇒ Aが代取B選定の株主総会に出席し、登記所に提出している印鑑を議事録に押印したときは、当該議事録の印鑑につき市町村長作成の証明書(印鑑証明書)の添付を要しない。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸