遺言執行者の選任申立について
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遺言執行者の選任 | 裁判所 (courts.go.jp)
申立添付書類として、
遺言書写し 又は 遺言書の検認調書謄本の写し
と記載がありますが、「遺言書写し」とあるのは、自筆証書遺言であれば検認済みのものを指しているそうです。
なので、遺言書の検認手続きと遺言執行者の選任申立手続きは同時進行させることはできないので、
必ず 検認 ⇒ 遺言執行者選任申立
の順番で手続きを進めていくことになります。
事情によっては同時申立したいところですが、無理なようですね。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸