借地借家法(造作買取請求権)
第33条 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
それそも、造作(ぞうさく)って何?って話ですが。。。
判例によると、造作とは、「建物に附加された物件で、賃借人の所有に属し、かつ建物の使用に客観的便益を与えるもの」とのこと。
具体例としては、畳、建具の他、ドア、エアコン、水洗トイレ、レンジ、食器棚、ガス設備、配電設備などをいうそうです。建物の内部にある部材や設備のことですね。
ちなみに、造作買取請求権が認められるためには下記3要件全てを満たすことが必要です。
① 対象物が造作であること
② 賃貸人の同意を得て建物に付加されたこと
③ 期間の満了 又は 解約の申入れ により建物賃貸借契約が終了したこと
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸