京都市のホームページを見ると、請求できる方として、
本人、配偶者、直系尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫等)、その戸籍に記載のある方(※婚姻後の兄弟姉妹の戸籍は、請求することができません。)
との記載があります。
↓
京都市:窓口での戸籍関係証明書の請求について (kyoto.lg.jp)
よって、配偶者が亡くなられた場合、相続人である生存配偶者は、死亡配偶者の戸籍を出生から遡って取得することができますが、配偶者の父母(義父母)の相続の場合については、義父母の戸籍を取得することはできません。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸