未経過保険料とは、保険料を年払いや半年払いで支払ったときに実際にはまだ到来していない期間に対応する保険料のことで、保険料を全期間分まとめて払い込んでいる場合は前納保険料とも呼ばれます。
これらは、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
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相続税法基本通達3-8
法第3条第1項第1号の規定により 相続又は遺贈 により取得したものとみなされる保険金には、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料の額で、当該保険契約に基づき保険金とともに当該保険契約に係る保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)が取得するものを含むものとする。
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司法書士 山森貴幸